従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
資産となるか一時の損金となるか
こんにちは!スタッフの新井です。
新年度が始まり早くも半月が過ぎました。
東京ではお花見シーズンも終わり、入学式や入園式も落ち着いたころでしょうか。
何かと話題の上がる仮想通貨ですが、仮想通貨のマイニングを始める企業が増えているようです。
仮想通貨のマイニングとは、仮想通貨の過去から現在までの取引記録が適正かどうかを計算し取引を承認していく作業です。
そしてその承認作業を行なった作業者(マイナー)に、報酬として仮想通貨が与えられます。
以前は個人単位でも行われていたものですが、現在は多数の企業も参入しています。
マイニングにはPCとグラフィックボードが必要になるので、これらを大量に購入できる大企業が資本力をいかして事業として参入しているとのことです。
大量に購入したPCとグラフィックボードは、一時の損金となるのか、それとも資産として減価償却をすることになるのかは、取引単位の合計金額が10万円未満かどうかで判定することになります。
グラフィックボードは単体で機能を発揮できないのでグラフィックボード単体で10万円未満ではなく、1台のPCに対して組合せたグラフィックボード数枚を一単位として10万円未満であれば、少額の減価償却資産として一時の損金になります。
中小企業者等については青色申告をしていれば一単位あたり30万円未満が一時の損金になる特例もありますが、年間合計300万円以下という制約があります。
事業として行うことを検討している場合にはこちらも重要なラインになるかと思われます。
仮想通貨自体は普及するかと考えられますが、取引所の整備と通貨や事業の安定感も気になるところです。