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2022.06.01
家族信託~受益者連続型信託で、遺留分が消滅!?
福島会計、中本です。暑い、熱い毎日で、寝不足の日々が続いております。
昨年メディアに取り上げられてから注目されている民事信託(家族信託)ですが、弊社でも
第一回が好評を博しまして、7月11日に第二回家族信託セミナーを行います。
この民事信託、これまでの成年後見制度や遺言ではできなかった対応が可能になり、
相続対策として本格的に検討される方々が現在増加しています。
今回はタイトルのとおり少し堅めで、かつ、気になる方にはかなり気になる内容でお送りします。
信託の基本である委託者・受託者・受益者についての解説、成年後見制度や遺言との違いと活用法などは、
ぜひセミナーにお越しいただいて聞いていただければと思いますが、今回はもう少し踏み込んでみたいと思います。
家族信託として進めるパターンは大きく分けて2つあります。
1.遺言代用型信託
自益信託で、委託者の死亡により信託契約が終了、信託財産を相続
※自益信託とは、上記、信託の登場人物3名のうち、委託者と受益者が同一人物である信託のことをいいます。
2.受益者連続型信託
委託者が亡くなっても信託契約を終了させず、受益権を連続的に承継させる
このうち2の受益者連続型信託で、第三受益者(=2回目の受益権承継)については
遺留分が消滅する、ということになります。
先祖代々の自宅土地建物の家督相続の際など、法的に揉めない分け方として有効に利用できる
のではないでしょうか。
上記内容の詳細、また、実際にどのように信託契約を組成していくかは、個別に一から作りこんでいく
必要があり、要件や期間などさまざまな留意点もありますので、気になる方はまずは一度ぜひ、セミナーへの
ご参加から個別のご相談をお願いいたします。
7月11日 14時-16時
千代田区神田駿河台3-6-1菱和ビルディング10階会議室
参加費:2,000円(お連れ様は無料)
https://www.fukushima-ta.jp/news/3882/
皆様のご参加をお待ちしております。