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  • 2011.08.30

金地金等の譲渡の対価の支払調書

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国税庁ホームページで「金地金等の譲渡の対価の支払調書」が公表されました。

国内において金地金等の譲渡の対価の支払をする金地金等の売買を業として行う者(国税庁HPまんまの用語です。・・・)に提出義務があります。
平成24年1月1日以後で、譲渡対価200万円を超えた場合が対象。
ちなみに8月30日現在だと450グラムくらい。全くイメージできませんが・・・。

なお、個人が金地金を売却した場合の所得は、原則『譲渡所得』として他の所得と合算して総合課税の対象とされます。(事業を除く)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/1251.htm

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