従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
【マイナンバー通知カードの受取りは確実に!】
シルバーウィークは幸い天候に恵まれましたが、秋雨前線が猛威を振るった9月でした。そんな9月も残すところあと一週間。そして10月からは、いよいよ日本国内に住所を有するすべての人へのマイナンバー通知カードの送付が開始します。
当社でもマイナンバーに関するセミナーの開催など情報提供を行っておりますが、まだまだ準備が進んでいない、何をしたら良いかわからない、という方が多く いらっしゃるのではないでしょうか。それでも2016年1月からの運用開始に備え最低限の準備は進めないといけません。
まず皆さんご自身または従業員の方にやって頂かなければいけないことは、マイナンバー通知カードを確実に受け取ることです。
マイナンバーの通知カードは10月5日時点の住民票の住所地に簡易書留で送付されますので、住民票と異なる場所に住んでいる場合は注意が必要です。
実家を出て一人暮らししている場合や単身赴任している場合は、実家に住んでいる両親や家族が受け取ることができますが、引っ越ししたけど住民票を移してい ない場合は通知カードを受け取れないことになります。通知カードは「転送不要」にて送付されるため郵便局の転送サービスも受けられません。
住民票を異動していない場合はすぐにでも住民票を異動し、またやむを得ない理由で住所地にて受取りできない場合には居所に送付してもらう手続きが必要です。
せっかくシステムを導入して準備万端でマイナンバー収集に挑んでも、従業員がマイナンバーを受け取っていなければ意味がありません。まずはマイナンバーへ の対応の第一歩として、確実にマイナンバー通知カードを受け取れるようにお早めに周知徹底することを強くお勧めします。
なお、実際に従業員から収集するタイミングや方法については、管理体制準備の進捗をみながらご検討頂く必要がありますが、ギリギリになって慌てるよりは、早めに収集して本番前に試験運用するなど対応頂くほうが安心かと思います。
当社ではマイナンバー制度への対応支援サービスを提供してまいりますので、マイナンバーの対応で悩んでいる方は、是非当社にお声掛けください!