従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
ふるさと納税 しっかり控除
こんにちは!福島会計の新井です。
CMでも頻繁に流れだしたふるさと納税。
これから駆け込みで行う方も多いのではないでしょうか。
昨年から始まったふるさと納税ワンストップ特例制度ですが
下記の全てに当てはまる方は確定申告せずに税額控除が受けられます。
①サラリーマンや会社の役員
②年収が2,000万円以下
③一つの会社のみから給料をもらっている
④寄附した自治体の数が5ヶ所以下(同じ自治体に複数回寄附した場合は1ヶ所となります)
確定申告せずに税額控除が受けられる「ワンストップ特例制度」ですが
控除を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」
を寄附した各自治体に提出する必要があります。
逆に確定申告をする方はこの特例制度が使用できません。
①~③に当てはまらない方はそもそも確定申告が必要ですが、医療費控除を受ける場合にも、
確定申告で控除を受けることになります。
ワンストップ特例申請書を提出したら控除される、というわけではないので注意が必要です。
この申請書は寄附時に申請書の送付を申し込むか、総務省のHPからプリントアウトすることもできます。
今回は平成29年1月10日までに提出しないとワンストップ特例が受けられないので、
この時期に寄附する方は、インターネットからプリントアウトした方が良いかもしれません。
また今回から申請書への個人番号の記入と共に個人番号カードの写し(又は通知カードと
本人確認書類の写しのセット)を添付することになっているのでご注意ください。
ワンストップ特例申請書PDF
http://www.soumu.go.jp/main_content/000351462.pdf