従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
サラリーマンでも確定申告すると得⁉
スタッフ伊藤です。
ここのところ寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
明日、明後日と関東地方はまた雪との情報ですが天気予報に注意して
先日のような交通混乱に巻き込まれないようにしたいものですね。
今朝、ある情報番組でサラリーマンも確定申告をすると経費が控除されて税金が返ってくる。
とういう内容のことを情報として伝えていました。ただし、これは間違って伝わってしまうと
サラリーマンの方が誰しも必要経費(例、スーツ・交際費等)を確定申告すると税金が
返ってくるという誤解を与えるような印象でしたので、ここで少し制度についてお伝えしたいと
思います。
この制度は「給与所得者の特定支出控除」というものです。
給与所得者が、以下の特定支出額の合計額が、一定の金額(例:給与収入400万円の人の場合
は67万円)を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得給与収入
から差し引いて計算されるという制度です。
特定支出として控除できるのは、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費、
図書費・衣服費(勤務場所において着用することが必要のもの)・交際費で職務遂行のために
給与支払者より証明された勤務必要経費などです。
そんなにお得な感じなのになぜこの制度は利用されないの?
と思う方も多いことでしょう。
その理由として以下のようなことがあげられます。
1. 特定支出控除を受けられる経費は 給与の支払い者が証明したものに限られる
ことから申告にあたって会社の証明書が必要であること。
(経費ならばなんでもよい訳ではありません)
2. 上記の例のように年収400万円のサラリーマンの方が67万円を超える経費を本人
負担で支出することは考えにくいこと。
3. 思いの外、税金の還付額が少額となること。
給与所得者の方は、もともと給与所得控除額としてかなりの金額を控除されているので
それ以上に控除するとなると、相当の要件をクリアしないと控除されないということですね。
テレビで伝えられて、私も確定申告すればスーツ代が経費となり税金が還付されるのね!
という誤解をされないようにと今回お伝えいたしました。
詳しくお知りになりたい方はこちらへ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm