従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
【海外資産をお持ちの方、ご注意ください!!】
【海外資産をお持ちの方、ご注意ください!!】
平成24年度の税制改正で創設された海外資産保有者への『国外財産調書制度』が今年の確定申告から適用されます。
以下に該当する場合は、所得税の確定申告を行う予定がない方でも「国外財産調書」の提出が必要となります。(提出期限は1/22号の記事をご確認ください!)
◆判定基準日
平成25年12月31日時点
◆対象者(提出義務者)
日本の居住者で5,000万円を超える国外財産を保有する方
ここに、国外財産の判断の一例を挙げたいと思います。
①預金・有価証券等については資産管理機関の所在地
日本の銀行の海外支店に預け入れた資産は対象となります。
②価額については時価または時価に準ずる見積価額
取得時の価額ではなく一定の方法により算定した価額を用いて円換算します。
③国外財産そのものの価額(共有財産は持分で按分)で判断
その財産の取得にあたって支出した経費や債務を差し引くことはできません。
「国外財産調書」を提出すること自体で税務署等から課税されるということはありません(国外財産に関する所得税・相続税等は除く)が、「国外財産調書」の不提出や虚偽記載に対してはペナルティが課されることとなります。
皆様にお会いする際には我々からも“話のネタ”として保有確認させていただきたいと思いますが、細かな取扱いについてはお聞きしながら適宜判断が必要となると思われますので、上記に該当しそうな国外財産をお持ちの方は注意が必要です!!