• 2018.12.04

今回も要注意!!消費税の経過措置について ~2019年3月31日までの工事請負契約締結で、8%のままに~

福島会計スタッフの荻野です。

平成最後の師走に入りました。「お坊さん(師)が走るほど忙しい」ことが語源の由来という説もあるぐらい、忙しい月です。
たまにはゆっくり温泉等で体を休めて、師走を乗り切りましょう。

さて、来年の2019年10月1日(増税日)から、いよいよ消費税10%への増税が施行される予定になっています。
過去の増税時のタイミングでもありました、増税日以降の引渡しでも消費税が旧税率の8%のままになる「経過措置」
という特例が今回もあります。(原則は引渡し時の消費税率で計算します)
「経過措置」が適用されるものは限定され、工事や製造・ソフトウェア等の請負契約や、賃貸借契約・リース契約等が該当してきます。

今回は工事請負契約の場合についての説明をします。

まず経過措置の適用を受けるためには、2019年3月31日までに工事請負契約の締結が必要になります。そうすることで、
引渡しが10月以降になったとしても、消費税は8%のままになります。
もし4月1日以降の契約となってしまうと、完成引渡しが10月以降になってしまうと消費税は10%となってしまいます。

◆「経過措置」を適用
3月31日までに契約した請負工事は、消費税増税後の引渡しでも消費税率8%

◆4月1日以降の契約
消費税増税後の引渡しは消費税率10%(引渡し時の消費税率で計算)

また仕入に関わるものに関しては、経過措置を受けた工事であっても、工事に係る材料の仕入や仲介手数料等に関しては上記請負契約には該当せず、こちらは9月30日までに購入すれば8%、10月1日以降に購入すれば10%が適用されます。

詳細は下記をご確認下さい。
http://www.zenkensoren.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/syouhizeizouzeihantai.pdf
参照元:全国建設労働組合総連合

個人のお客様は、特に消費税増税前の駆け込み需要が多いと思います。
契約日の違いによる上記経過措置の適用可否判断を行い、対応していきましょう。

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