従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
【結婚】
結婚が決まりました。
妄想で言ってしまいました。
弊社の誰かが結婚するわけではありません。
申し訳ありません、フィクションです。
こんな幸せなセリフを言ってみたいものです。
この話になったのは、
春のブライダルシーズン到来で
先日、とても幸せそうなカップルに会う機会があり、
結婚っていいなと思ったからです。
ただ羨ましがっていても仕方がないので
税理士法人っぽくまとめなければ・・・。
結婚って、決まったとたんに夢の世界から現実になると思いませんか?
ひがんでいるわけではありません。
そして、「婚約指輪」なるすばらしいもののやりとりが始まります。
これには贈与税がかかるのでしょうか?結納金には?
これに関しては、
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、
社会通念上相当と認められるもの」には贈与税がかからないと国税庁のタックスアンサーにありました。
ここでの「社会通念上」とは一般的に考えられている常識や見解のことで、常識の範囲を超えての贈与は、社会通念上相当ではないものになる可能性があります。
例えば、年収300万円の会社員が1億円の婚約指輪や結納金を贈るとなれば、一般的に考えてちょっと不思議な行為ですよね。
この場合、社会通念上相当と認められない可能性があります。
こんな時も税金のことを考えてしまう職業ですが、幸せになりたいものです。
ジューンブライドの季節ももう目前です。