従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
ダイレクト納付について
福島会計の中谷です。
2020年も早いもので1か月が過ぎようとしています。
昨日は東京でも雪予報が出ており、寒さが一段と厳しくなってきました。
皆さま、体調を崩されてはいらっしゃらないでしょうか?
弊社ではいよいよ繁忙期も本番。
カラダが資本ですので、所員一同、体調に気をつけて乗り切りたいと思います!
さて、こちらのブログで、度々納税方法についてはお伝えしてまいりましたが、今回はその中でも、ダイレクト納付について書こうと思います。
ダイレクト納付とは、簡単に言うと、申告書等を電子で提出した後、利用者が事前に登録した金融機関口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより税金を電子納付する手続です。
以前、ダイレクト納付は国税のみの対応であったため、
「結局地方税の納付で銀行に行くから、あまり意味がないかな…。」
というお声も多かったのですが、
2019年10月から、地方税についてもダイレクト納付が可能になっています。
詳細は下記をご確認ください。
■国税庁HP
国税庁 https://www.nta.go.jp
[手続名]ダイレクト納付の手続
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm
■地方税共同機構HP
eLTAX https://www.eltax.lta.go.jp/
ペイジー(Pay-easy)を介した納税の手順
https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/sousa/pay-easy/
また、国税では、2019年1月より、ダイレクト納付を利用した予納制度が開始しています。(上記リンク「[手続名]ダイレクト納付の手続」の下の方に詳細の記載があります。)
これは、「確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)することができる」という制度です。
簡単に言うと、納付予定の税金の前払いの制度になります。
利用可能な税目は、申告所得税及復興特別所得税・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税及地方消費税です。
納付日や納付金額を複数登録して前払いをすることができるので、例えば、毎月一定額を納付することや、まとまった売上が入金される月の翌月に納付をする、といったことが可能になります。
納税資金を分けて管理していらっしゃる方にとっては、別口座で管理せずに直接納付ができてしまうため、納付忘れのリスクが減るというメリットがあるのではないでしょうか。
事前の手続きは少し時間がかかりますが、納付の手続き自体はほぼワンクリックでできてしまうダイレクト納付、お忙しい方には是非お試し頂きたいと思います。
なお、ダイレクト納付については、
・使える金融機関に制限があること
・利用届出から利用開始までに、金融機関により15〜30日程度かかること
・納付手続きの利用可能時間に制限があること
国税(e-tax):繁忙期等の一部を除き平日24時間
地方税(el-tax):繁忙期等の一部を除く平日8:30-24:00
・納付前に残高を確認すること
などの注意点があります!ご注意ください。