従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
確定申告期限の柔軟な取り扱いについて
スタッフの中谷です。
本日は、6日に公表されました「確定申告期限の柔軟な取り扱い」等について書かせていただきます。
新型コロナウィルスの影響により、令和2年4月16日まで延長されていた、
令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について、
新型コロナウィルスの感染拡大により外出を控えるなどで申告することが困難な場合には、
期限を区切らずに、申告書の作成又は税務署へ行くことが可能となった時点で申し出れば、
申告期限の延長の取り扱いをされることになりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
この場合には、納付期限についても、申告書の提出日とされます。
どのような場合に認められるのか、や、どのような手続きをとればよいか、の詳細は
下記に記載があります。ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf
法人の申告期限についても、新型コロナウィルス感染症の影響により、
決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難である場合には、
個別に申告期限の延長が認められます。
また、財務省からは4月7日付で
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」が公表されました。
現時点ではまだ案の段階であり、実施については、
関係法案が国会で成立すること等が前提となっておりますが、
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する
払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
等の特例が挙げられております。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
こちらにつきましては、また詳細がわかりましたらお伝えさせていただきたいと思います。
このように日々新しい情報が公表されております。
緊急事態宣言が発令され、「日本経済の戦後最大の危機」に直面している今、
今後の見通しが立たず、ご不安を抱えていらっしゃる方も多いかと思います。
弊社としても、常に最新の情報をみなさまにご提供し、お役に立つことができるよう、
日々取り組んでいく所存です。
お困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。