どんな場合に必要?手続き面は?源泉徴収の対象となる報酬のあらまし
2022.03.16
家賃支援給付金について(勘違いしてしまいがちな点と国以外の対応)
長い梅雨が明け、毎日暑い日が続いております。
今年は気温もさることながら、マスクをしての生活となるため、例年以上に熱中症のリスクが上がっております。
こまめな水分補給、十分な休養で、皆様どうぞお気をつけください!!
今回も家賃支援給付金について書かせていただきます。
7月14日から受付が開始された国の家賃支援給付金ですが、8月4日より給付が開始されております。
今回は勘違いしてしまいがちな点をいくつかご紹介させていただきます。
・5月と7月は前年同月比で売上が40%減っているけれど、6月は25%しか減少していない。
これでは要件を満たさない??
⇒売上の減少要件は、5~12月の売上高について、
「1ヶ月で前年同月比▲50%以上」または「連続する3か月間の合計で前年同期比▲30%以上」
となっております。
よって、上記のとおり50%以上減少する月がなく、6月の売上が前年同期比で30%以上減少していなくても、5~7月の売上の「合計額」が、前年同期比で30%以上減少していれば、要件に該当します。
なお、この「連続する3か月間の合計で前年同期比▲30%以上」の要件を満たした場合の申請には現時点で対応しておりません。
8月14日(金)を予定しているようですので、ご注意ください。
・複数の場所で家賃を払っているんだけど、早く給付を受けたいから、先に書類が整った一部の賃貸借契約分だけ申請書類を提出してもいいの?
⇒申請は一度しか行えません。
「複数の土地または建物を借りている場合など複数の賃貸借契約に基づく賃料を、給付額の算定の基礎の金額としてもちいるには、一度にすべての申請を行う必要があります。」
(家賃支援給付金ポータルサイト よくあるご質問より)
また、家賃支援給付金に関連し、7月27日には、「東京都家賃等支援給付金」が公表がされました。
これは、東京都独自の給付金で、
・国の家賃支援給付金の給付決定を受けていること
・都内に本店または支店等のある中小企業や個人事業主であること
・都内の土地又は建物に家賃等の支払を行っていること
といった要件を満たす場合には、支払う家賃の金額に応じ、最大で下記の金額の給付が受けられるというものになります。
中小企業等で最大月額6.25万円(一定の場合には12.5万円)×3か月=18.75万円(一定の場合には37.5万円)
個人事業主で最大月額3.125万円(一定の場合には6.25万円)×3か月=9.375万円(一定の場合には18.75万円)
※一定の場合とは、家賃等の総額が月額で中小企業等:75万円、個人事業主:37.5万円
を超える場合の上限額になります。
こちらの申請の受付は8月中旬からで、国の家賃支援給付金の給付通知等の提出が予定されています。
東京以外の一部地域においても、家賃支援等の給付金を支給しているところがあるようです。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しているj-net21がまとめサイトを作成されておりましたので、参考までに記載させていただきます。
(すでに申請期限が終了しているもの、申請期限がせまっているものもございます。ご注意ください。)
要件等をご確認のうえ、対象となる方は是非ご検討ください。
***参考***
・経済産業省
【家賃支援給付金ポータルサイト】
https://yachin-shien.go.jp/
・東京都
【東京都家賃等支援給付金について】
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/07/27/14.html
・j-net21(独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営)
【新型コロナウィルス関連 家賃支援金(都道府県別)】
https://j-net21.smrj.go.jp/support/covid-19/yachin.html
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