従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
慌ただしい時期が到来してきています。
東京では過ごしやすい気温になってきましたが、この業界では年末調整の準備が徐々に始まり、慌ただしい時期が到来してきています。
国税庁HPでは既に新しい扶養控除等申告書や保険料控除及び配偶者特別控除申告書が掲載されています。
ここで保険料控除が改正されているので注意が必要です。
改正点としては、平成24年以降に契約した保険について①介護医療保険が別枠になること②最高控除額が上昇すること、です。
平成23年以前の契約分では、一般生命保険と個人年金保険の二つで最高控除額は各5万円(住民税:3万5千円)の計10万円(住:7万円)でした。
平成24年以後の契約分からは、これに一般生命保険に含まれていた介護医療保険が別枠として追加され、最高控除額が各4万円(住:2万8千円)の計12万円(住:7万円と変わらず)となります。
毎年更新される保険の場合は、更新された時に新規契約となり控除額が昨年の5万円から4万円に減少することもあります。
自動更新の場合は確認したほうが良いかもしれません。
保険会社から保険料控除証明書が届きますので、保管をお願いいたします。