従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
贈与税の基礎控除額110万円がなくなる⁉
本日からいよいよ令和3年分所得税の確定申告の受付が開始されますね。
ちなみに、令和3年内に贈与を受けた方の贈与税の申告については
2月1日より既に受付開始となっており、申告期限は、どちらも3月15日となります。
現在、コロナ感染者数が高止まりしており、蔓延防止も延長されて
という状況ですが、申告期限の延長は行われておりませんのでご注意ください。
さて、この贈与税について、近い将来改正となる動きがあることについて
本日はお伝えします。
昨年末発表された令和4年度税制大綱に「相続税と贈与税の一体化」について
盛り込まれております。
この改正に至った背景には以下のようなことがあります。
①現状高齢者が資産を多く持ち、若い世代への
資産移転の遅れがあり、経済の活性化に影響を及ぼしていることから
資産の早期移転を促進するための税制構築が課題となっている。
②税負担回避
現在の相続税・贈与税の税率構造では富裕層が生前に分割して贈与
を行うことを通じて相続財産を減少させることができる一方
そうではない一般世帯に関しては、贈与税をかけてまで
財産を移転しないまま相続を迎え、不公平感がある。
ではどのように改正されるのかについては
現状以下のようになるであろうと予想されます。
①贈与税の基礎控除110万円の廃止
②生前贈与の相続加算の期間を現行の3年から延長
③贈与税の非課税措置の見直し
この内③については、住宅取得資金に係る贈与に関して非課税限度額が縮小されるなど
すでに見直しが始まっており
②については、諸外国が10年~15年であることを鑑みてこれから7年10年
または一生涯と延長される可能性があります。
現在では、相続税について申告する際、相続開始日以前3間の贈与分に関しては
相続財産として加算されておりますが、この相続開始日以前に加算される期間が
延長されることにより、贈与した財産がその延長分相続財産に上乗せされること
となり、その分相続税減額のメリットが少なくなるわけです。
また、そのうえ贈与税の基礎控除110万円がなくなることにより
一層節税のメリットが薄れます。
相続税と贈与税の一体化のイメージとしては、相続時精算課税制度のように
生前に贈与しても課税はしないけど、その分相続時に精算してねということでしょうか。
相続対策のために一般的に行われている生前贈与のメリットがなくなる改正の動き
があることから、今のうちから相続対策を今一度考える必要があります。
相続対策には贈与だけではなく、そのほかにもいろいろな対策があります。
対策をするには、まず、ご自身の資産がどのくらいあり、だれにどのように
残すのかなどをこれを機会に検討されてみてはいかがでしょうか。
福島会計では相続のご相談をいつでも受け付けております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。