• 2024.09.30

決算期を変更する方法は?変更するメリット、デメリットや手続きについて解説!

 

法人の決算期は一定の手続きをすることで変更が可能です。法人の設立時に決算期を決めますが、繁忙期による売上の変動や税務上の最適化の観点から、決算期を変更することでメリットが生じる場合があります。

今回は決算期の変更手続きとそのメリット、デメリットを解説します。

 

決算期の変更手続き

 

決算期を変更する場合、下記3つの手続きが必要です。

 

(1)株主総会を開催して特別決議を行う

 

決算期の変更には、定款変更が必要です。このため、株主総会での特別決議を経て承認を得る必要があります。特別決議は、通常の定時株主総会以外でも臨時株主総会で行うことが可能です​。

 

(2)定款の変更

 

通常であれば設立時において定款に事業年度が記載されていますので、株主総会での承認後、定款記載の決算期を変更します。

 

(3)税務署等への異動届を提出する

 

決算期を変更した際は、税務署や都税事務所へ「異動届出書」を提出する必要があります。提出は速やかに行うとされていますので、できる限り早期に届出を実施します。

 

 

決算期を変更するメリット

 

決算期の変更には手間がかかりますが、決算期を変更することにより、次のようなメリットが得られます。

 

(1)利益の繰り延べができる

 

特定の月に予想以上に大きな利益が計上されそうな場合、決算期を短縮して、その利益が発生する前に決算を締めることで、利益を翌期に繰り延べることが可能です。

 

(2)決算処理が効率化される

 

親会社や主要な取引先の決算期と合わせることによって、決算処理情報が把握しやすく効率化される場合があります。

 

(3)売上予測が立てやすい

 

決算期が繁忙期に重なってしまうと、期中での売上予測が難しくなることがあります。繁忙期には売上が急増することが多いため、期末に近づくまでは正確な売上予測が困難です。決算期を変更することで、より計画的に売上予測を行えるようになります。

 

 

決算期を変更するデメリット

 

続いて、決算期を変更するデメリットについても解説します。

 

(1)変更した年は事業年度が1年未満となる

 

決算期を変更すると、その年の事業年度が1年未満となり、短期間での決算処理や納税が必要になることがあります。これにより、過去との数値比較が難しくなるだけでなく、税務申告の手間が増えることも考慮すべき点です​。

 

(2)変更手続きの手間がかかる

 

株主総会の開催、定款変更、税務署などへの届け出には時間と労力がかかります。

 

 

まとめ

 

決算期は一度決めた後でも、必要に応じて変更することが可能であり、利益の繰り延べや決算処理の効率化といったメリットを得られる場合も多いです。逆に、事務手続きの手間など、デメリットもありますので、慎重に検討することが大切です。
FLAIRでは決算期変更に関するご相談も承っております。疑問点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Facebook 税理士法人福島会計をフォローする

トップへ