どんな場合に必要?手続き面は?源泉徴収の対象となる報酬のあらまし
2022.03.16
【必見!!最新節税情報】
アベノミクスの政策「日本再興戦略」の一つである“産業競争力強化法”が1月20日に施行されたのをご存知でしょうか?
この法律は国内事業者の産業競争力を強化することを目的としたもので、大まかに言うと、「創業支援」「ベンチャー投資支援」「設備投資支援」「事業再生支援」「規制緩和支援」のような支援策が利用できるようになります。
このうち節税に使えるものがありますので、ご紹介したいと思います。
現状、既に「中小企業投資促進税制」という制度があり、個人事業主や資本金1億円以下の会社が適用できます。
まずこの制度について説明しますと、新品の機械などを購入した場合などに、以下のどちらかを選択し、優遇措置が受けられるものです。
◆30%の特別償却
⇒通常の減価償却費にプラスして、当該資産の取得価額の
30%を上乗せして費用に計上(税負担を軽減)すること
が可能
◆7%の税額控除 ※資本金3千万円以下法人のみ選択可能
⇒当該資産の取得価額の7%を支払うべき税金の額から直接
控除
対象となる資産の一例を挙げます。
(詳しくは下記(経済産業省)URL<広報資料>を参照ください。)
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
●機械
1台160万円以上
●パソコン、デジタル複合機
合計120万円以上(1台30万円以上、かつ、その期に取得
した合計額が120万円以上であればOK)
●ソフトウェア
合計70万円以上(上記同様)
この優遇措置の内容を大きく(上乗せ措置を創設)し、投資を“もっと”応援してくれる制度が「生産性向上設備投資促進税制」ということになります。
※以後、個人事業主および資本金3千万円以下法人に適用され
る率でお話しします。
どう上乗せされているかと言うと・・・
◆30%の特別償却 → 即時償却(取得価額の全額を費用に)
◆7%の税額控除 → 10%の税額控除
また、対象資産についても以下の設備等が追加となっています。
●建物
1件120万円以上
●建物付属設備
120万円以上(1単位60万円以上、かつ、その期に取得し
た合計額が120万円以上であればOK)
ただし、設備には以下いずれかの要件を満たす必要があります。
①最新の設備(最新モデルであり、かつ、旧モデル比で生産性
が年1%以上向上すること)
②利益改善のための設備(投資計画における投資利益率が5%
以上であること)
この制度の適用を受けるためには、投資計画を作成し、税理士等の事前確認を受けたうえで経済産業局へ申請します。
いずれにせよ、要件については難しいところがありますので、税理士に事前に相談してください。
なお、平成26年3月までに生産性向上設備を取得等した法人について、その事業年度が平成26年3月までに終了する3月決算法人などの場合には、翌事業年度で税制措置が適用されるので、設備の取得等と税制措置が受けられる年度が異なることに注意が必要です。