どんな場合に必要?手続き面は?源泉徴収の対象となる報酬のあらまし
2022.03.16
新型コロナウイルスの影響に対する雇用調整助成金の特例措置について
スタッフの箱田です。
新型コロナウイルスに関する様々な報道が日々行われる中、中小企業の経営者の方で、
売上の減少やそれにより従業員の雇用を維持できるか心配されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような従業員の雇用の維持が難しくなった企業への支援策として、新型コロナウイルスの影響を受けた企業への、雇用調整助成金の特例の実施が発表されました。
雇用調整助成金とは経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた企業が従業員を解雇するのではなく、
休業、職業訓練、出向等によって雇用を維持した場合に、休業手当や賃金等の一部を助成する制度です。
対象となるのは雇用保険の適用事業所で、主な受給要件と特例措置の内容はそれぞれ下記の通りです。
1.主な受給要件
①売上高等の事業活動を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。(生産指標)
②雇用量を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。(雇用指標)
③実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
※その他、事前に雇用調整の計画を策定し、期日までにハローワークに計画届を提出することが必要になります。
2.特例措置の内容
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に、下記のような特例措置の実施が発表されました。
・特例対象の事業者(2020年3月4日時点)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※特例措置の対象事業主の範囲も当初から拡大されています。
・特例措置の内容(2020年3月4日時点)
①計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能
②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
③最近3か月の雇用指標が対前年比で増加している場合も対象
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象
詳細は下記厚生労働省の発表をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html
なお、他にも新型コロナウイルス感染症に対する様々な支援制度が始まっています。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
また、土日でも利用できる「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」や地方公共団体でも様々な融資支援や相談窓口の開設が行われています。
・新型コロナウイルスに関する経営相談窓口(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html
様々な情報が溢れる中、いつも以上に冷静な判断が難しく、
悩みを抱えている経営者の方もいらっしゃるかと思います。
公的な相談窓口や支援制度の利用も選択肢の1つとして利用ください。