従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
ご存知ですか?商業・サービス業・農林水産業活性化税制
スタッフの野澤です。
連日の猛暑で出歩く人が減り、売上に影響のある飲食店などもあるようです。
あと2週間は続くそうですが、なんとかのりきりたいものです。
今回は設備投資による特別償却・税額控除の制度の紹介です。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」といって、建物附属設備なら60万円以上、器具備品の購入なら30万円以上の取得で30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金3,000万円超は適用なし)が適用できる制度があります。
平成29年度の改正で適用期間が2年間(平成31年3月末まで)に延長されました。
例えば美容院店舗ならダウンライトなどの照明設備(建物附属設備)、シャンプー台や理容椅子(器具備品)、飲食物の販売店なら冷蔵ショーケース(器具備品)などが対象となります。
※中古品等は原則として対象外です。
※資本金1億円以下の中小企業(従業員1,000人以下)が対象。
※製造業、建設業、医業、娯楽業など一部の業種は対象外です。
特別償却・税額控除とは
特別償却とは、購入資産の取得初年度に購入額の30%を減価償却(費用化)できることをいいます。
これに対して税額控除とは、購入額の7%を税額から控除することができるため、ダイレクトに税負担が減ります。
特別償却は初年度に多く費用化できるだけで、減価償却が終了するまでのトータル期間でみれば費用化できる金額は同じであるため、一般的には税額控除の方がメリットがありますが、中には初年度に多く費用化することで税額控除よりもその年の税負担が減ることから、特別償却を選択するケースもあります。
これらの適用を受けるには「認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)の指導・助言を受ける必要があります。具体的には、認定支援機関が対象となる会社の経営上の課題と解決のための取組み、認定支援機関の所見等を記載した書類を税務申告書とともに税務署に提出する必要があります。
認定支援機関は、銀行や商工会議所なども認定を受けているようですが、7割は税理士事務所だと言われています。
当社も認定支援機関ですので、ご興味がある方は是非ご相談ください。
青色の中小企業が30万未満の取得資産を費用化できる制度は広く知られていますが、
30万円以上の資産でもまだ節税できます!