どんな場合に必要?手続き面は?源泉徴収の対象となる報酬のあらまし
2022.03.16
ウィズコロナ、相続を考える
福島会計、中本です。
敬老の日(今年は9月21日)を前に、全国の100歳以上のご高齢者が過去最多、8万人を超えたとのこと、
厚生労働省から発表されました。ご長寿の方が安心して暮らせていることをうれしく思うとともに、まだ予断を
許さない現在のコロナの状況には心を痛めております。
同業の税理士法人が、コロナウィルス流行を受け、相続への関心について意識調査を実施したとのことでした。
親側の意見としては「自身が感染した場合の対応策」が最も多かったようで、、一方、子側に多かったのは
「相続について親族との事前協議」だったようです。
では実際に何をどう話せばよいのか、弊社で活用している財産診断ヒアリングシートの内容に
沿って、参考にしていただける内容を以下記載いたします。
まずは実際に財産がどのくらいあるのか、どのくらいの評価になるのかのご確認(1.財産診断)
をいただきまして全体像を把握し、分け方、税金が発生するならその資金なども踏まえたうえで
対策を行う必要があるか、どんな対策を打つか(2.相続対策のご提案)の事前準備をご提案
いたします。また、経営者の方であればその事業につきどうするのか、現在の株価がどのくらいなのかも
把握しておく必要があります。(3.株価評価)
この3つのうち何が必要なのかをお話しいただくことになります。
次に、ご家族構成について、収益不動産の状況、事業を引き継がれるのであれば
その事業の状況も踏まえ、何年後までにどうするかの対応のため、対象の方・ご親族関係の方々で
生年月日・ご住所・続柄などうかがっております。
その後、財産状況をある程度まで網羅したうえで概算にてご記載をお願いしております。
① 不動産 ② 有価証券 ③ 現預金 ④ 生命保険 (被保険者自分・自分以外含む)
⑤ その他財産 ⑥ 生前贈与 ⑦ 債務 など
最後に、誰にどれを引き継いでほしいなど財産の分割、将来の世代へのご希望などについての
ご意向をうかがったうえで、これらの情報をもとに簡易的な財産診断書をご提供させていただいております。
遺言書については前回ブログの通り、自筆証書遺言の改正がありました。
実際に作成する前にいろいろとご検討いただくこともあり、法的な拘束力はないものの、
ご本人の意思をより細かく残すことができるエンディングノートというものも最近は普及しています。
一方、現状のコロナ下での賃料低迷、テナントの経営不振など相続対策として
不動産を所有している方々にとっては逆風の状況で、国税庁が減額修正を検討してはいるものの
路線価は全国平均が5年連続で上昇と評価だけが高くなってしまっていて、財産全体を
見直すことも考えなければならない実情でもあります。
ようやく暑さが落ち着いてきて、これから秋の夜長に、ゆっくりご家族で今後5年、10年後の
話をされるきっかけとして、こちらの簡易診断書をご利用いただき、事前にできる準備を
進めていただければと考えます。
福島会計では上記のヒアリングシートをもとにご相談を受け付けております。