従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
【空き家問題の切り札?】
近所を歩いていると、なにやら怪しげな屋敷が・・・誰か住んでいるような様子もなく、老朽化して今にも崩れそうだし、タバコのポイ捨てで火事などになったら大変です。
皆さんのご近所にもそんな空き家があるのではないでしょうか。いわゆる「空き家問題」が注目されるようになって久しいですが、この問題の対策として5月26日から空き家対策特別措置法が施行され、これに伴い税制も改正されます。
これまでは空き家についても住宅用地特例の適用を受けることができ、固定資産税で最大1/6、都市計画税で最大1/3まで減額されていました。家屋を取り 壊して更地にしてしまうと特例の適用を受けることができなくなるため、老朽化した家屋がそのまま放置されるという状況が多く発生してきたわけです。
しかしこのたびの改正により、倒壊の危険があったり適正な管理がされず景観を損なう「特定空家等」については、この特例の適用が受けられなくなります。
さらに市町村には、空き家の調査、所有者に対する除却や修繕の指導、さらには強制執行までできるよう、権限が付与されました。
これにより所有者は空き家を活用するか、解体するかの選択を迫られることになり、今後空き家は減少していくことになりそうです。防災・防犯の観点だけでなく、土地の有効活用の側面など、社会全体にとっては良いことですね。冒頭のような怪しげな屋敷も減るかもしれません。
しかしこのような状況は、今後私たちが親から実家を相続した場合など十分起こりうるものであり、いざ当事者となった場合においては厳しい措置となります。将来を見据えた早めの対策が必要でしょう。
家屋の状態や土地の性質にもよりますが、相続開始前に賃貸住宅や貸店舗などに転用できれば、小規模宅地等の特例など、相続時において税制面の優遇措置も受けることができます。
かつて自分が生まれ育った実家の改築や建て替えは心苦しいものですが、将来的に空き家のまま朽ち果てさせたあげく手放すはめになっては元も子もありません。
福島会計では、住宅メーカーと連携しながら、不動産の有効活用をふまえた相続対策の提案もいたしますので、是非お早目のご相談を!