従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
父親から不動産を相続をしそうなのだが税制上の優遇措置を知りたい
相続の開始の直前において被相続人等の事業の用または居住の用に供していた宅地等を、その親族が相続した場合は、小規模宅地等の特例の適用により、相続税評価額を最大80%減額できます。
父親が有している宅地等が、父親や特定同族会社の事業の用に供されていた場合は400㎡を限度として80%、居住の用に供されていた場合は330㎡を限度として80%、不動産貸付の用に供されていた場合は200㎡を限度として50%が減額できます。
ただし、これらの宅地等を取得した親族が申告期限まで引き続きその宅地等を事業の用または居住の用に供し、かつその宅地等を引き続き所有していること等が要件になります。
これらの要件を満たさないと減額の規定は適用されません。相続が開始してからでは、準備のための時間が十分とれない場合も考えられます。その宅地等をどのように活用するのか、誰がその宅地等を相続するのか、そして誰がその家に住むのか、誰が事業を引き継ぐのかなど、事前の備えが大切です。
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