従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
【厚生年金受給者を雇い入れる場合の注意点】
日本の労働力人口の減少を補う形で、60歳以降も働き続ける元気なシニアは増えています。
ちょうど10年前に、定年年齢の延長か継続雇用制度の導入、または定年の撤廃を会社に義務付けた影響も大きく、また社外取締役のニーズから経験豊富な人材の登板機会はこれからも増えると思われます。
厚生年金の適用事業者である法人または個人事業者が雇い入れる従業員のうち70歳未満の方(短時間労働者などは除く)は、たとえ年金を受給していても厚生年金に加入しなければならないことになっています。
ここで注意が必要なのが、「在職老齢年金の支給停止」という仕組みです。
簡単に言うと、働きながら厚生年金を受給している場合、年金額の一部または全部が支給停止(後日の支給もない)するというものです。
詳細な仕組みはやや複雑なのですが、以下に該当する場合は本来もらえるはずの年金がもらえないこととなります。
・60歳以上65歳未満
「厚生(共済)年金月額」と「毎月の賃金」の合計額が28万円を超える場合
・65歳以上
「厚生(共済)年金月額」と「毎月の賃金」の合計額が47万円を超える場合
在職老齢年金の制度は、雇い入れ時の労働条件に影響を及ぼすかもしれません。
制度を知らないと、頑張って働いても年金受給額を含めたトータルの手取りが増えないということになりかねません。
経営者側でも制度を事前に知っておいて損はない仕組みですね。