従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
マイナンバーの利用が始まります
ども、スタッフーの西川です。
早いもので、明日から師走です。
税務スケジュール上は年末調整業務の真っ最中ですが、時期をほぼ同じくして、
法人および個人事業主は「法定調書」を税務署に提出する義務があります。
法定調書には主に以下の種類があり、平成28年分(平成29年1月31日提出期限)
から税務署提出用にはマイナンバーの付記が必要となってきます。
【主な法定調書】
①源泉徴収票
②報酬等の支払調書
③不動産の使用料等の支払調書
①源泉徴収票については、会社に所属する従業員とその扶養親族をマイナンバー
対象としていますので収集は難しくありませんし、②報酬等を支払う外注先は、
マイナンバーについての認識もあるはずなので手間はかかりますが比較的集め
やすいと思います。
しかし、③不動産使用料については、提出範囲が「同一の方(主として個人を対象)
に対する暦年中の支払金額の合計額が15万円を超えるもの」とされており、
不動産賃貸業を営む個人の方の中にはご高齢の方も多いと思います。
管理会社が仲介して対応するケースもありますが、そうでない場合は説明・収集に
苦慮することも考えられます。
弊社のマイナンバー取得に関する取扱いは、原則ご本人自身によりスマホ又は
タブレット、もしくはパソコンでアプリを活用して登録することで、マイナンバー
を紙では取り扱わない方針となっております。
しかし、そういったデジタル機器での対応が難しい場合には、やはりマイナンバーを
紙で確認する場面があります。
その場合には漏洩・紛失のリスクには注意したうえで、用済み後は速やかに廃棄・削除
することが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
(通称「番号法」)により求められていることを十分理解しておく必要があります。
避けては通れないマイナンバーへの対応、わからないことが起きた際は弊社までお気軽に
ご相談ください。