従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
進む行政内部の効率化 ~行政サービスの利便性は向上するか!?~
こんにちは スタッフの新井です。
新年度が始まり2週間が過ぎました。
入学式や入園式も落ち着いたころでしょうか。
平成28年分の所得税の確定申告期が終わり、税務署ではマイナンバー(個人番号)と税務署独自で
管理している整理番号との紐付け作業が本格的に始まりました。
今まで税務署では整理番号から納税者の源泉徴収票等の各種所得情報を名寄せし、申告書の内容等と
突合することで、適正に申告しているかといった課税漏れをチェックしていたそうです。
ただし納税者が引越して税務署の管轄が変わると、整理番号も変更され突合がスムースに行えませんでした。
このマイナンバーと整理番号の紐付けする作業によって、納税者の各種所得情報等をマイナンバーで
名寄せできる仕組みが着実に進んでおり、税務署内の効率化につながっているようです。
さて、マイナンバーと話が変わりますが、法務省が始める法定相続情報証明制度により、平成29年5月29日から
相続手続きの一部が簡略化される予定です。
現状では、相続手続きをする時にはお亡くなりになった方の生まれた日からお亡くなりになった日までの
戸籍謄本等の束を、法務局や銀行等にそれぞれ提出する必要があります。
法定相続情報証明制度では、戸籍謄本等の束と、併せて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を
法務局に提出すれば、法務局がその一覧図に認証文を付して無料で交付してくれます。
そして法務局以外の相続手続きでは、この認証文が付された一覧図を利用すれば戸籍謄本等の束の提出が
不要になる、とのことです。
そもそもこの制度が創立された背景には、相続登記がされずに放置されている不動産が増加していることも
あるようですが、この制度で残された相続人の相続手続きに係る負担が大きく軽減されることになります。
税務や社会保険の手続きについてマイナンバーの利用は始まっていますが、行政内部の効率化だけでなく、
行政サービスを利用する側の利便性がより良くなることを願います。