従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
仮想通貨に関する税制改正
スタッフの西川です。
本日は、仮想通貨について、税務と絡めて取り上げようと思います。
仮想通貨と言えば、名実ともにビットコイン(bitcoin)が有名かと思いますが、世界には700以上の仮想通貨が存在しており、時価総額が100万円以上の仮想通貨は340種類程度とのことです(bitFlyerホームページより)。
その中でも、次の3つについては、知っておいて損はないかもしれません。
・イーサリアム(Ethereum)
ビットコインに次ぐ時価総額が大きい仮想通貨。
ビットコインと合わせて仮想通貨全体の時価総額の約67.5%。(2017年6月2日現在)
2017年5月にイーサリアムの技術の幅広い活用を目指す企業連合(エンタープライズ・イーサリアム・アライアンス)に三菱UFJフィナンシャルグループやトヨタ自動車の子会社が参加、とニュースになりました。
・リップル(Ripple)
仮想通貨としての時価総額は3位。
グーグルが出資したことで有名。
リップルを使ったネットワーク利用について、2017年3月に三菱東京UFJ銀行を中心に米欧豪の大手6行と国際送金サービスで世界連合を組んだり、同年4月には国内送金でもSBIがまとめる送金実験の連合体に同じく三菱東京UFJやみずほ、りそな、横浜銀行など56銀行が参加、とニュースになりました。
・ネム(NEM)
New Economy Movement(新しい経済運動)の略称。
発行される仮想通貨の単位は「XEM(ゼム)」。
開発者の中には日本人も関わっており、2017年5月の時価総額ランキングで4位に急浮上しています。
さて、導入が長くなりましたが、標題の税制改正についてです。
仮想通貨については、「資金決済に関する法律」を改正する形で平成29年4月施行で定義されました。
税務上は、どこにも定義されていないモノを買ったり売ったり、使ったりした場合の取扱いが明確でなかったところですが、来月の7月より消費税の取扱いについて見直しがされます。
現在(6月末まで)は、仮想通貨を購入すれば、売る側は消費税をかけて売り(課税売上)、買う側は8%の消費税を支払う(課税仕入)こととなっています。
仮想とはいえ、“通貨”をお金で買うのに、消費税を払うということです。
それが、7月1日からは消費税が非課税となります。
結果としては当然かと思いますが、前述の通り今までは定義されてない以上、課税となっていたわけです。
税制改正の内容はいたってシンプルではありますが、税務上は新しい概念となりますので、仮想通貨を既に持っている方も、興味を持ちこれから保有を検討する方も、わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。