従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
【国民年金保険料の免除制度】
【国民年金保険料の免除制度】
現在国民年金保険料は月額15,040円で、今年の4月からは月額15,250円と負担が大きくなります。
この国民年金保険料には、前年の所得額により免除制度が受けられるのをご存知ですか?
また、失業した方については、その免除の要件が緩くなる特例もあります!
下記を参考にご自身が免除を受けられるかどうかを確認してみてはいかがでしょうか!
(1)免除基準
本人・世帯主・配偶者の前年所得合計が次の金額以下であれば免除が受けられます。
①全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
②4分の3免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
③半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
④1/4免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※扶養親族等控除額・・・扶養親族(38万円)・70歳以上の扶養親族(48万円)・16才以上23才未満の扶養親族(63万円)
※社会保険料控除額等・・・医療費控除額、社会保険料控除額、寡婦控除額(27万円)、障害者控除額(27万円)等
(2)免除制度のメリット
①免除を受けている期間は年金の加入期間に算入されます。(25年以上の加入期間がないと年金は受け取れません)
②免除の場合でも国庫負担分は将来の年金受取額に反映がされます。
(3)特例免除について
免除の判定は前年所得で判定するのが原則ですが、退職や倒産により失業をしたため保険料が支払えない!という方には特例があります。(失業を証明する書類が必要になります)
これは、本人の前年所得を判定額から除外することができる特例です。
よって、世帯主・配偶者の前年所得の合計額が(1)の免除基準額以下であれば免除が受けられます。
詳細については、日本年金機構のホームページhttp://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail_3770.html
を御覧ください。