従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
ふるさと納税で確定申告が必要?手続きのやり方を解説!
年末に各メディアで宣伝されたこともあり、昨年ふるさと納税をされた方も多いのではないでしょうか?
そろそろ住民税の通知書がお手元に届く時期になりましたが、ふるさと納税の効果はこの住民税にも影響します。
今回はそんなふるさと納税の確定申告について詳しく解説していきます。
ふるさと納税とは、応援する自治体を選んで寄附をすることができる制度です。
その寄附金について手続きをして寄附金控除を受けることにより、原則として寄附した金額から2,000円を控除した金額が、寄附をした方の所得税、住民税の計算上控除されます。
自治体により様々な返礼品があることも魅力となっています。
勤務先からの給与を収入としている方は、勤務先で年末調整をするのみで確定申告をしていない方もいらっしゃると思います。
確定申告とは、個人で事業を行っている場合や年末調整では受けることができない控除を受けたい場合に、1年間の収入や必要経費を集計して納税額や還付額を計算する手続きです。
年末調整で控除できないものとしては、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)がよく知られていますが、ふるさと納税も年末調整では控除ができないため、原則として確定申告が必要となります。
次の条件のいずれかに該当する方は、確定申告をする必要があります。
①その年に寄附をした自治体数が6ヶ所以上ある方
②その年に寄附をした自治体数が5ヶ所以下でも「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出できなかったものがある方
なお、個人で事業を行っている方や不動産収入がある方、2,000万円を超える給与収入がある方、2カ所以上の勤務先から給与を受けている方などは、ふるさと納税の有無に関わらず確定申告が必要になります。さらに医療費控除を受けようとする方なども確定申告をすることになります。
確定申告をする場合は、ワンストップ特例(後述)の申請をしていても確定申告書にふるさと納税についての記載が必要となりますので、寄附金受領証明書を寄付をした自治体から入手してください。
ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」というものがあり、次のすべてに該当する方は、この制度を利用することにより、確定申告をせずに住民税の控除を受けることができます。
①サラリーマンや会社の役員
②年収が2,000万円以下
③一つの会社のみから給料をもらっている
④寄附をした自治体数が5ヶ所以下(同じ自治体に複数回寄附した場合は1ヶ所となります)
「ワンストップ特例制度」を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附をした各自治体に期限までに提出する必要があります。
この申請書は寄附時に申請書の送付を申し込むか、総務省のHPからプリントアウトすることができます。
<寄附金税額控除に係る申告特例申請書>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf
期限までに確定申告をしましょう。
ただし、翌年の3月15日までに確定申告書を提出しなかった場合でも、5年以内に確定申告をすることにより還付を受けることができます。
忘れずに還付受けるためにも早めに確定申告書を提出しましょう。
ふるさと納税により控除される金額には上限があり、寄附をした方の所得や家族構成、ふるさと納税以外の控除の状況により上限額は変わります。
上限を超えた部分の寄附金額は基本的には税額から控除されないため、自己負担で寄附をしたことになります。
上限額の計算は複雑ですので、下記の総務省のサイトやふるさと納税サービスを提供しているサイトのシミュレーションを参考にするとよいでしょう。
<ふるさと納税のしくみ(総務省)>
ふるさと納税をして確定申告をした場合は、所得税から還付される金額と住民税から控除される金額があります。
所得税から控除された結果還付される金額については、確定申告書の提出から1ヶ月半程度で指定した還付金受取口座に入金されます。
住民税から控除される金額については、ふるさと納税をした翌年の住民税から控除されます。
6月までに届く住民税額決定通知書に住民税の計算が記載されています。
自治体により形式が異なりますが、税額控除欄や摘要欄の記載により控除されているかを確認することになります。
今回は、多くの人に身近になったふるさと納税と確定申告について解説しました。
ふるさと納税は、その返礼品が注目されていますが、寄附金の使途を指定することができる自治体もあります。
教育文化・環境保護・福祉防災・経済振興など私達の生活と税金の関係を再認識する機会となれば嬉しく思います。
税や事業経営に関するお困り事がございましたら、是非お問い合わせください。