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  • 2020.07.15

令和二年度補正予算の目玉事業

福島会計の原口です。

 

今回は6月12日に成立した令和二年度第二次補正予算の目玉事業である、「家賃支援給付金」と「休業支援金・給付金」についてご案内いたします。

 

家賃支援給付金は、コロナウイルスの影響で売上が減少した事業者(個人事業者含む)の事業継続を支援するため、地代・家賃の負担を軽減することを目的としております。給付額は、申請直前1か月以内に支払った家賃などを基に算出され、一ヵ月当たり最大100万円(個人事業者は50万円)が6か月分給付されます。申請は持続化給付金同様、オンライン申請のみで、7月14日から申請受付が開始されました。オンライン申請が難しい事業者への支援として、全国にサポート会場を設置しています。申請書類などの詳細は、下記のURLをご確認ください。

今回は、自社が家賃支援給付金を利用できるのかを正しく理解して、円滑に申請いただくことを目的に、家賃支援給付金の“対象とならない”ケースをご紹介いたします。

 

①転貸(又貸し)を目的とした取引

※借用している土地・建物の一部を転貸している場合は対象となります。

➁貸主と借主が実質的に同一人物の場合=自己取引

例:貸主【法人Aの代表取締役】 ⇔ 借主【法人A】

貸主【親会社】 ⇔ 借主【子会社】

➂貸主と借主が配偶者または一親等以内の場合=親族間取引

例:貸主【法人A代表者の配偶者が経営する法人B】 ⇔ 借主【法人A】

 

以上でございます。「持続化給付金」に比べて入金までの処理に時間を要することが公表段階から謳われています。少しでも早く入金されるには、申請内容や書類に不備がないことが重要となりますので、申請の際には十分にご注意ください。申請内容等に少しでもご不安がある場合は、相談窓口へ確認して、憂いを払拭してから申請いただくとよろしいかと存じます。

 

続いて、休業支援金・給付金は、令和2年4月1日から9月30日までの間、コロナウイルスおよびその感染拡大防止を理由に事業者の指示により休業させられたが、休業手当を受けることが出来なかった中小企業の労働者を対象としています。支援金額は、休業前の一日当たり平均賃金×80%(最大11,000円)×(各月の日数―就労日または労働者側の事情で休業した日数)により算出されます。申請方法は、郵送による申請が既に受付開始となっておりますが、オンライン申請はこれからウェブページが公開されます。

特徴的なのは、労働者本人からも申請できる点です。ただし、その申請に対し事業者の協力が得られなかった場合、労働基準監督署より事業者へ報告を求められますので、ご留意ください。窓口を雇用調整助成金の管轄するハローワークではなく労働基準監督署とするなど、手続きが煩雑且つ支給まで長い期間を要する雇用調整助成金の代替手段としてその活用が期待されます。

※厚生労働省は、事業者に対し、まずは雇用調整助成金の活用を検討するよう呼びかけています。

 

コロナウイルスの第二波が想定される中、上記のような国や自治体の支援策を活用しながら、キャッシュを確保しつつ固定費を圧縮して、売上変動に強い企業体質を作っていくことが肝要です。自社のキャッシュはいつまで持つのかとご不安な経営者の方は、是非福島会計へご相談ください。キャッシュフローのシミュレーションを踏まえた利益計画の策定、そして予実管理まで一貫してご支援申し上げます。

 

最後まで本ブログをご覧いただき、ありがとうございました。弊社ホームページでは、コロナウイルス関連支援策の最新情報もお届けしております。併せてご覧いただけますと幸いです。

 

=参考情報=

 

1.家賃支援給付金   https://yachin-shien.go.jp/index.html

2.休業支援金・給付金 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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