従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
期限までに申告等ができなかった場合の個別延長
元国税調査官の野崎です。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月15日までに申告等ができなかった場合の個別延長について記載しました。
【申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税(以下「申告所得税等」といいます。)】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年分の申告所得税等の期限(令和3年4月15日(木))までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告所得税等の申告・納付等ができなかった方が、令和3年4月30日(金)に申告・納付等ができる状況になった場合には、令和3年4月30日(金)から2か月以内(令和3年6月30日(水)まで)に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日(令和3年4月30日(金)から2か月以内)まで期限が延長されます。
今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者等が感染症に感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別指定による期限延長が認められます。
なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねがあるそうです。
また、申告義務のない方が行う還付申告(注)は5年間することができるので、この場合には、確定申告期限を過ぎて申告しても問題ありません。
(注)年末調整済みの給与所得のみの方で、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)により還付を受ける方が該当します。
【個別指定による延長後の申告・納付期限】
個別指定による期限延長については、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に基づき、個々の状況を確認した上で、税務署長が申告・納付期限を指定することとなります。
なお、申告書等と「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を同時に提出した場合には、その提出日が申告・納付期限となります。
また、振替納税を利用されている方の振替日については、税務署から別途お知らせがあります。
【申告所得税等以外の税目(法人税、相続税)】
申告所得税等以外の税目(法人税、相続税)についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な方も個別指定による期限延長が認められます。
なお、令和3年4月16日(金)以降に個別指定による期限延長を申請する場合は、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、申告所得税等の取扱いと同様に、個々の状況を記載する欄がある、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があります。
福島会計では、申告期限等の延長を行うための個別の申請のご相談も承っております。
ぜひお気軽にご相談ください。