従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
インボイス制度とは?2023年開始までに早めに知っておきたい対応ポイント
皆様こんにちは、スタッフの荘です。
令和5年(2023年)10月1日より導入される「インボイス制度」について、ニュースで耳にしたことはあるけど、インボイスって何?実際どう対応するの?という方も多いかと思います。
一見してまだ先の話のようにも思えますが、対応に時間がかかる要素もありますので、もうあと2年しか準備期間がない、と言えます。ここでは、皆様が早く制度を知り万全に対応するためにおさえておくべきポイントをまとめました。
(1)インボイス制度とは?
売手が買手に対して正確な適用税率、消費税額等を伝えるための一定の事項が記載された請求書や領収書等=「インボイス(または適格請求書)」について、
売手側:
登録事業者(後述)の売手側は買手から求められれば、インボイスを交付しなければならない(また、写しを保存しておかなければならない)。
買手側:
仕入税額控除(後述)の適用を受けるためには、原則として登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になる。
というものです。
ここに対してより詳しく、
☆売手:登録事業者になるにはどうすれば良い?誰に影響があるの?
☆買手:「仕入税額控除」とは何?適用できないとどうなる?インボイスの様式の詳細は?
という点において説明していきたいと思います。
(2)仕入税額控除とインボイスについて
・仕入税額控除とは?
消費税の納税は、原則的な計算方法で簡略化すると、
「売上に伴い預かった消費税」-「仕入・経費に伴い支払った消費税」→差額を国へ納付
という図式になっており、この支払った消費税額を控除するのが「仕入税額控除」です。
「仕入税額控除」の適用を受けるためにインボイスの保存等が必要となるということは、このインボイスの要件を守らなければ「仕入税額控除」が認められない=預かった消費税をそのまま納付することになってしまう、と言い換えられます!
※簡易課税制度を適用している場合はインボイスの保存は仕入税額控除の要件にはなりません。
・インボイスの記載事項について
インボイスとして交付される請求書や納品書、領収書には、以下の事項を記載する必要があります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び
適用税率
⑤消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(出典:国税庁リーフレット「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書保存方式が導入されます」)
現行の請求書等にも一定の要件はあったのですが、このように「登録番号」「適用税率」「消費税額」といった追加事項が増えています。
少額の公共交通機関利用料、自動販売機等インボイスの交付が免除される取引もあり、また不特定多数の者に対しての小売業、飲食店業等の取引はより簡易的なインボイスの交付が認められるようですが、多くの事業者が請求書を大きく見直す必要があると言えます。
(3)登録事業者について
・インボイスを発行できる要件
インボイスは誰でも発行できるわけではなく、登録事業者に限られています。
登録事業者となるには、定められた期間内に税務署へ登録申請書を提出する必要があります。
この登録事業者になることの条件として重要になるのが、「消費税の課税事業者」でなくては登録を受けられないということです。
・消費税の課税事業者ではなく、免税事業者なのだけど、どうなる?
上記で述べたように、まず課税事業者になった上で登録申請しなければ、インボイスを発行することができません。
課税事業者になるとすると、消費税の申告・納税義務が生じるため、元々免税事業者であれば金銭的・事務的な負担が増加してしまうことが考えられます。
しかし一方で登録しなかった場合に、もし取引先からインボイスの発行を頼まれたら
「発行できないのであれば、他の登録事業者の取引先と取引するのでそちらとは取引しません」となる可能性があります。
というのも上で仕入税額控除について述べた通り、取引先は仕入税額控除の適用を行いたいと考えられるので、発行できないならとこのように取引をやめてしまうというケースが想定されるのです。一定の要件を満たした請求書等・帳簿の保存があれば、登録事業者以外からの仕入でも一定割合で仕入税額控除が認められる経過措置はありますが、取引に影響が出てしまうという事態が起きる前に、早めに検討しなければならない点であると言えます。仮に免税事業者であり続けるのであれば、取引先の確保のために例えば売上の値引きを行うのか、等々、慎重に対策を考える必要がありそうです。
☆事業者がとるべき対応
上記のように、免税事業者であれば取引先の状況等から考えて、登録事業者になる必要はないのか、はたまた消費税申告の負担はあるが登録した方がよいのか、登録事業者の申請期限に間に合うよう早めに検討・決定することから始まります。
登録すると決まれば、まず課税事業者となるために「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
※ただし、令和5年(2023年)10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合はこの届出書の提出自体は必要ないという経過措置はあります。
登録した場合、その登録日から消費税課税事業者となるので、今までなかった消費税申告が必要となることに注意が必要です。
また免税事業者に限らず、登録を考えている各事業者は制度開始までに請求書等のフォーマットを見直し、要件に合った請求書の準備をしておく必要があります。
登録事業者になるための申請書は、今年令和3年(2021年)10月1日から受付開始となり、制度開始に登録が間に合うには令和5年(2023年)3月31日までが提出期限となっています。
審査にも一定の時間がかかるようですので、内容をよく知っておき、検討や準備を早めに行うことをお勧めします。
国税庁のHPでもQ&Aを含めた特集が組まれていますので、詳細事項についてはこちらを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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