従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
備蓄品の常備と税務上の取扱い
備蓄品の常備と税務上の取扱い
首都直下地震が発生した際の帰宅困難者対策について、国と東京都などの協議会は最終報告をまとめました。
最終報告には、交通網やライフラインが寸断されたに備え
・従業員は3日間社内に待機させる
・その期間の飲料水や食料の備蓄
・外部からの帰宅困難者の受入れ用に10%分の上乗せ備蓄
を企業に求めています。
企業は備蓄品の購入を検討することになりますが、備蓄品を購入した場合、税務上どのように扱われるのでしょうか。
考えられるのは、「消耗品費として費用計上」、「貯蔵品として資産計上」です。
費用なのか、資産なのかの判断はいつ事業の用に供したのかがポイントになります。
事業の用に供すれば費用、でなければ資産・・・
国税庁のHPに「非常用食料品の取扱い」が公表されているので参考にすると
①食料品は繰り返し使用するものではない②食料品は減価償却資産又は繰延資産に含まれない③災害時用の非常食は備蓄することで事業の用に供したと認められる④類似物品として消火器の中味は取替えた時に費用として取り扱っている、ことから
非常用食料品を備蓄時に事業共用があったものとして、費用計上(消耗品費)できる
とあります。
購入した時に備蓄するのが通常ですので購入時に費用計上できるといえるでしょう。
都内でも東日本大震災の時、多くの人が助け合いました。
今後は会社でも備蓄品を必要経費として捉えていく必要があると思います。