• 2015.10.01

相続税が増税したようですが、私も納税義務者に該当するでしょうか?

平成27年1月1日の相続税法改正により最高税率が引き上げられると同時に、遺産に係る基礎控除額が大幅に引き下げられました。これにより、課税対象者が増えることになります。

遺産の額が遺産に係る基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」が遺産に係る基礎控除額でしたが、改正により「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。

次のケースをごらんください。

法定相続人:妻と子二人の3人
遺産の額:8,000万円
改正前の基礎控除額:5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
改正後の基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円

以上のとおり、改正前は遺産の額が基礎控除額以下なので相続税は課せられませんでしたが、改正後は基礎控除額を超える2,200万円に対して相続税が課せられることとなります。

ただし、相続税法では相続人の生活水準維持に配慮した各種の優遇措置が設けられていますので、これらの措置を活用すれば税金の負担を適正に抑えることができます。そのためには早めの準備が必要ですので、詳しいことは当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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