従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
【贈与対策は日ごろから】
2015年もいよいよ4月に入りましたね。桜がキレイに咲き誇るなか、皆様も心機一転フレッシュな気分に満たされていることかと思います!
さて、新年度を迎え、暮らしにかかわる制度やサービスがどう変わるか、新聞各紙でも紹介されていました。税金については、消費税の10%への引き上げは見送られましたが、いくつか税制改正がありました。
法人課税については、法人税率が引き下げられる一方で外形標準課税が拡大されるなど、利益の出ていない企業にとっては厳しい改正と言えます。
消費者についても、エコカー減税に対する厳しい基準の適用、軽自動車に対する自動車重量税の増税など、やはり厳しい内容となっています。
一方で資産税については、良い方向の改正がありました。
住宅取得等資金の非課税措置が平成31年まで延長され、また非課税枠も最大3,000万円(平成28年10月以降の耐震・エコ住宅の場合)まで拡大されることとなりました。
そして興味深いのが「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の創設です。昨年は孫への教育資金一括贈与非課税制度が大きな話題となりましたが、これに続く一括贈与シリーズ第二弾となります。
親・祖父母からの贈与について1,000万円までが非課税となり、適用できる使途は結婚費用や出産費用、子の医療費や保育費など、若い世代にとってはありがたい制度です。
しかし、いずれの制度もターゲットが限られていますし、マイホーム購入や結婚・出産・進学などタイミングがあうかどうかも分かりませんよね。
やはり日ごろから円滑に贈与を進めることも相続対策の有効な手段と言えます。暦年贈与の110万円の控除枠や、相続時精算課税贈与の2,500万円控除枠 をうまく使えば、前述の制度のように使途に縛られることもありません。新しい制度を活用するにしても、よく検討しないとかえって資産の運用が制約されるこ とにもなりかねません。
福島会計では、税のプロとして贈与も含めた財産運用のベストミックスを提案いたします。ぜひ、お気軽にご相談ください!