• 2015.10.01

3人の子供たちに遺す財産について相続税の負担が心配です。

ご質問

3人の子供たちに遺す財産について相続税の負担が心配です。相続税の支払い原資をうまく遺してあげたいのですが、なにか良い方法がありませんでしょうか。

 

回答

生命保険金は相続税の非課税となりますので、うまく活用することができます。

例えば2億円の財産を妻と3人の子供たちに相続した場合は2,435万円の相続税が発生します。
4人が5,000万円づつ均等に相続したとしたら、一人当たり608万円の相続税となり、差し引き4,392万円が手元に残ります。

相続した財産がすべて現金であれば、608万円の相続税も問題なく支払えますが、不動産などが大半を占める場合は、相続税を支払うためにこれらを処分する必要が出てくる恐れもあります。

できるだけ現金として手元に遺す方法として、生命保険金を活用します。

例えば、保険金1,000万円の生命保険契約を3つ契約し、保険金受取人を3人の子供とします。保険料は1,000万円として、その全額をご自身で負担します。

この場合、相続財産は2億円から保険金として支払った3,000万円の分だけ目減りし、1.7億円になります。ただし保険金として3,000万円が支払われることになり、これも相続財産とみなされ、1.7億円に加算されることになります。

しかし1.7億円に3,000万円が加算され、合計2億円となるわけではありません。

生命保険金は、500万円×法定相続人の数が非課税となります。今回の場合は、妻と子供3人の合わせて4人が法定相続人の数となりますので、2,000万円までは非課税となります。つまり保険金3,000万円から2,000万円を差し引いた1,000万円が1.8億円に加算され、合計1.8億円となるわけです。

その場合の相続税額は1,985万円となり、4人が5,000万円(税金の計算上は4,500万円)づつ均等に相続したとしたら、一人当たり496万円の相続税となり、差し引き4,504万円が手元に残ります。そしてそのうち1,000万円は現金として手元にあるので、496万円の相続税は問題なく支払えます。

このように生命保険をうまく活用すれば、相続税を節税できるだけでなく、相続税の支払い原資として現金を遺すこともできます。

当事務所では保険代理店と連携して、最適な保険商品をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

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