どんな場合に必要?手続き面は?源泉徴収の対象となる報酬のあらまし
2022.03.16
地価公示価格が公表されました
福島会計の中谷です。確定申告も終わり、所内も通常期の落ち着きを取り戻しつつあります。
昨日、地価公示価格が公表されましたね。
全国平均は2年連続上昇で+0.4%。
地域別でみると、東京・大阪・名古屋の三大都市圏では+1.1%、地方圏では▲0.3%の減少ですが、地方のうち、札幌市・仙台市・広島市・福岡市の地方四市では+3.9%と、三大都市圏を上回る上昇でした。
変動率が最も高かったのは、大阪府道頓堀のづぼらやで、1㎡あたりの公示価格が283万円から400万円と、+41.3%の上昇。その他変動率が高かった上位5件は全て大阪府という結果でした。
外国人観光客の増加に伴う、店舗やホテル等の需要の増加が一因のようです。
一番高い公示価格は今年も銀座の山野楽器銀座本店で、なんと1㎡あたり5,050万円。こちらも昨年の4,010万円から25.9%の上昇だそうです。
そもそも「公示価格」って土地の価格と何が違うの?と疑問にもたれる方もいらっしゃるかと思います。
また、「公示価格」は税金とも密接な関係があるので、今回は、それについて書きたいと思います。
普通、物の価格は1つですが、日本の土地には四つの異なった価格があり、それを一物四価といいます。
具体的には、今回公表された「公示価格」、「相続税評価額」、「固定資産税評価額」、そして「実勢価格」です。
「公示価格」は、地価公示法に基づいて、国土交通省が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格として3月に公示するもので、ほかの3つの価格の指標となっています。
「相続税評価額」は、相続税や贈与税を計算するための価格で、主として「路線価」というものにより計算します。「路線価」は、毎年7月に国税庁が発表するもので、「公示価格」の80%を基準として評価されています。
「固定資産税評価額」は、固定資産税のほか、登録免許税や不動産取得税を計算するためにも使われる価格で、これは、「公示価格」の70%を基準に決定されています。
最後に「実勢価格」ですが、いわゆる取引価格のことで、土地の売買をするときに使われます。これは、当事者間で価格を自由に決められるため、縛りはありませんが、判断基準のひとつとして、「公示価格」が使われます。
上記のように、土地の価格にはその目的に応じて評価が異なり、「公示価格」はそのすべての基準となっています。
また、一口に税金といっても、「相続税」と「固定資産税」では異なる評価がされています。
特に「固定資産税」はこちらからの申告ではなく、市町村などが税額を決めて納付書が送付されてくるので、どのような計算をされているのか、ご存知ない方もいらっしゃるかと思います。
これを機会に、ご自身が納付されている税金がどのように計算されているか、興味を持っていただけたらうれしいです。