• 2017.04.26

中小企業の「攻めの投資」を後押し

福島会計の小島です。スギ花粉が去り安心していたら、ヒノキ花粉に苦しめられています。あともう少し辛抱が必要のようです。

 

さて、41日より中小企業の「攻めの投資」を後押しする「中小企業経営強化税制」が創設されました。

この制度は中小企業の稼ぐ力・生産性の向上を図るため、「経営力向上計画」の認定を受けることで、対象となる設備の即時償却(全額経費処理)または取得価額の10%の税額控除のいずれかの適用を受けることができる制度です。

 

実は以前から「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」という制度により即時償却または最大10%の税額控除が受けることができたのですが、平成29331日で適用期間が終了してしまいました。そこでこの制度に代わって創設されたのが「中小企業経営強化税制」となります。

 

今回の「中小企業経営強化税制」と従来の「上乗せ措置」との相違点は次のとおりです。

①最低の取得価額が大幅に引き下げられ(例:器具備品で120万円から30万円)、「最新モデル」という制約も緩和されるなど、対象資産が拡充されました。

②適用を受けるためには「経営力向上計画」の認定が必要となります。

さらに、経営力向上計画の認定を受けた対象資産は固定資産税が3年間1/2に減免されるなど、メリットが拡充されています。

 

ただし注意すべきは②の「経営力向上計画」の認定です。

(経営力向上計画については28日のブログを参照 http://www.fukushima-ta.jp/blog/management/2414/

以前の制度は、期末までに対象設備の取得とメーカーの証明書の入手が間に合えば適用を受けることができたので、損益がおおむね把握できている期末のタイミングで投資の意思決定をすることができました。

しかし、新制度では原則的に対象設備と証明書を取得したうえで経営力向上計画の認定をうける流れとなっています。経営力向上計画の申請から認可までの標準期間は30日間とされており、計画の作成にも一定の時間を要すため、早い段階から準備が必要となって参ります。

 

生産性の向上を目指して「攻めの投資」をお考えの中小企業者等の皆様は、お早めにご準備を進めて頂くようご注意ください。弊社も認定支援機関としてサポートさせて頂きます。

 

Facebook 税理士法人福島会計をフォローする

トップへ