• 2019.09.18

消費税率引き上げの影響緩和策! 住宅借入金等特別控除の期間延長とは?

 

スタッフの箱田です。

消費税率の10%への引き上げまでいよいよあと少し。消費者負担の増加による消費の落ち込みや、同時に導入予定の軽減税率に対する事務負担の増加など、不安視する声もあります。

 

国会で成立した2019年予算でも、消費税率引き上げによる景気の落ち込みを防ぐための、2兆280億円の景気対策が盛り込まれています。
先日の弊社のブログでも特集したキャッシュレス・消費者還元事業など複数の影響緩和策が実施予定ですが、軽減税率に対する影響などに比べるとあまり話題になっていないのではないでしょうか。

 

そういった消費税率引き上げの影響緩和策の1つが「住宅借入金等特別控除の期間延長」です。
住宅借入金等特別控除とはいわゆる「住宅ローン控除」と呼ばれるもので、住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得、増改築等を実施した場合に、居住後の数年間にわたり、所得税・住民税を控除(減額)できる制度です。

 

現行(消費税8%)は10年間にわたり控除を受けることができますが、消費税が10%になった後は控除を受けられる期間が3年延びて、13年となります。
これにより、合計で控除される最大額も現行の500万円から650万円に増加します。

 

 

また、消費税率引き上げに伴う住宅取得関連の支援策としては、以下のようなものもあり、一定の要件のもとで併用することも可能です。

 

・次世代住宅ポイント制度
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォーム対し、商品と交換可能なポイントが付与される制度です。

 

・すまい給付金の最大額が50万円に拡充
住宅取得者の負担を軽減する制度で、消費税8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円ですが、消費税10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円が給付されます。

 

・住宅取得資金の贈与税の非課税額が最大3,000万円に拡大
父母や祖父母等の直系尊属からの、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合の贈与税の非課税枠が、現行(消費税率8%)の最大1,200万円から最大3,000万円まで拡大します。

 

上記はあくまで消費税率引き上げによる負担軽減策であり、消費税率が上がることによる負担は別途考慮する必要があります。

 

また、各制度にもそれぞれ要件などがありますので、実際に利用する際は、税務関係は税理士、ポイント制度や給付金等は各事務局などの専門家・専門機関にお問い合わせの上で、ご利用されることをおすすめいたします。

 

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