従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
【確定申告をする意義とは?】
2月に入り、いよいよ個人確定申告の提出時期が近付いてまいりました。
我々の業務も繁忙期のピークに差し掛かりつつありますが、
皆さまにもお馴染みのこの確定申告、そもそもの仕組みについてお話をしたいと思います。
国が税金を徴収する手段としては、大きく申告納税方式と賦課課税方式があります。
申告納税方式は納税者が自分で税額を計算し税務署等に申告する仕組みで、一方の賦課課税方式は税務署等が税額を決定して納税者に通知する方式を言います。
個人事業税や固定資産税は賦課課税方式がとられていますが、個人所得税に関してはご存じの通り申告納税方式をとっていますので、納税義務者は税法に基づいて税金を計算して申告する義務を負います。
(給与所得のみの場合は、企業(給与支払者)が代わりにこの作業をやってくれます。これが年末調整制度です)
この申告納税制度では一人一人が資料を揃えて、申告書作って…とても大変な作業を国が国民に押し付ているという見方もできます。申告漏れを防止するために 出来た制度は源泉徴収制度で、個人に給与や報酬を支払う際は予め税金を天引きして納付する義務を事業者に負わせることで、国は少しでも納付漏れを防ごうと しています。
源泉徴収は一律に決められた計算方式で支給額から差し引かれますが、人によっては被扶養者がいたり住宅ローンを抱えていたり医療費が人より多くかかってい たり、税を負担する能力が人それぞれ違いますので、1年間の所得が確定した段階で確定申告をすることで(年末調整をすることで)負担すべき正しい税額が計 算されるという仕組みになっています。
期間内に源泉徴収された金額の合計額が多く払いすぎていた場合には税金還付を受けることができます。逆に言えば、確定申告をしなければ税金を多く払いすぎてしまっている場合があるのです。
一方で、申告納税方式にはメリットもあります。
賦課課税方式では決定した金額が通知されるため節税の余地がありませんが、申告納税方式だと合法な範囲内で納税者は節税を行うことができます。
給与所得のみでも、最近話題のふるさと納税や生命保険料控除をしっかりと申告することで税金の額は変わりますし、事業を行っていれば節税ができる範囲は広がります。
正しい知識を持つことと申告作業をするという責任を各自が持たなければならないというのは大変重いことではありますが、この申告納税方式のメリットを存分に生かしつつ、税金を払いすぎることもごまかすこともないよう、適正な納税を行いたいものですね。
というわけでいよいよ確定申告シーズンの到来。不明な点がある場合は早めに専門家に相談にいくことをお勧めいたします!