従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
医療費控除を受けるための確定申の必要書類や手順を解説!
確定申告と言えば、年末調整を行っている給与所得者の方には関係ないようなイメージがありますが、
確定申告をすることで税負担軽減ができる制度がいくつかあることをご存じですか?
その中でも身近な所得控除の一つである医療費控除について、今回は対象となる費用や計算方法、
確定申告の必要書類について解説します。
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円を超える、もしくは所得の5%
(所得が200万円までの方)を超えた場合、超えた額を所得から控除することで
所得税や住民税の負担を軽減する制度です。
医療費控除の対象の医療費は、基本的に怪我や病気等を治療するためのものに限られています。
以下の費用が主な対象となります
・病院や診療所での診察や治療費
・医師の指示による薬代(処方箋薬)
・入院費用(治療に必要な食事代含む)
・特定の歯科治療(保険適用外でも治療目的のもの)
・通院にかかった公共交通機関の交通費
・特定の介護サービス費用
・指定された療養施設の利用費
美容目的のものや、健康診断・予防接種などの治療目的でない費用は認めら
れていません。医療費対象外の主な例として以下となります。
・美容目的の整形手術や治療
・健康診断費用(異常が見つかり治療が始まった場合は対象)
・健康食品やサプリメント代
・自家用車での通院時のガソリン代や駐車場代
・視力矯正器具代(眼鏡・コンタクト)
「保険金などで補てんされる金額」とは
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などとなります。
ちなみに、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額であっても他の医療費からは差し引きません。
「所得金額が200万円未満の場合の計算方法」
総所得金額が200万円未満の場合、10万円ではなく「総所得金額の5%」を引きます。
たとえば所得金額が180万円だった場合は、10万円ではなく9万円を超える医療費分を還付申告することができます。
給与所得者の場合、源泉徴収や年末調整により、勤務先にて源泉所得税の調整が行うことができます。しかし医療費控除は、年末調整では受けられないため、自身で確定申告しなければなりません。
医療費控除の適用を受けるためには「医療費控除の明細書【内訳書】」の添付が必要です。
明細書は、国税庁の医療費集計フォームを利用して、作成することも可能です。
医療費控除の明細書ダウンロードはこちらです。
集計フォーム
医療費控除の明細書には、受診者名、支払った先の病院や薬局などの名称、医療費の区分
支払った医療費の額、補てんされる金額を記載します。
交付をされた医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合は、医療費通知(医療費のお知らせ)を添付することにより、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
セルフメディケーション税制は、特定一般用医薬品等の購入費用を対象とする医療費控除の特例
であるため、医療費控除との選択適用となり、医療費控除と併用することはできません。
どちらを選択するかは、支払額や控除額を比較して判断することとなります。
また申告後に、修正等のため再度申告しなおす場合でも医療費控除とセフルメディケーションの選択を変更
することはできません。ですから慎重にご判断のうえ申告ください。。
医療費控除は医療費負担が大きい場合に、確定申告を正確に行うことで所得を減額できる有効な制度です。
医療費の領収書の保管や必要書類の準備を適切に行い、申告にいたしましょう。
お知らせしましたとおりセルフメディケーション税制と医療費控除の併用はできない点に注意して、
間違いのない申告をこころがけてください。
引き続き当ブログをお読みいただく皆様への情報提供に努めていきたいと考えておりますので
何卒よろしくお願い申し上げます。