従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
配偶者控除上限引き上げ
福島会計 中本です。
本日11/24の日経で取り上げられていた配偶者控除について書きます。
配偶者控除とは、所得金額が年間38万円以下である配偶者がいる場合に、
本人の所得税の計算上、38万円の控除が受けられる、というものです。
いわゆる「103万円の壁」といわれる、配偶者の所得金額が38万円を超えると
配偶者自身に税金が発生し、本人も38万円の配偶者控除を受けることができなく
なってしまうため、この範囲内で働こうと調整するケースが、ちょうどこの時期に多くみられます。
来年度税制改正では、その上限を150万円まで拡大する方向で検討しているとのことです。
トータルでの税収減をさけるため、本人側の所得制限を設けることや、38万円の控除を
34万円に引き下げるといった案もあわせて検討されているようです。
現在は「103万円の壁」の次に「130万円の壁」もあり、年収が130万円を超えると、
社会保険の扶養から外れてしまうことになり、自身で国民年金・国民健康保険に加入
しなければならなくなるという問題もあります。
また、会社の配偶者手当の支給要件で配偶者の所得に制限がある場合にも注意が必要です。
結局、世帯での手取りを増やすためには、年収を130万円未満に抑えるようになり、根本的な
解決にはならないのではないかとの見方もあるようです。一時話に上った夫婦控除など、世帯収入
をベースとして控除を考えることも必要かと思われます。
ちなみに、今話題のドラマ「逃げ恥」でもとりあげられている事実婚状態の場合、所得税の扶養には
該当しませんが、社会保険の扶養には入れることになります。
今後のヒラマサとみくりのムズキュン展開に、目が離せません。