• 2019.03.27

税務調査の結果に納得できないとき

 

福島会計 税理士の野崎です。

 

今回は、納税者の方々が税務調査を受け、税務署の調査結果に納得できない場合に行える不服申立制度について述べてみたいと思います。

 

税務署の税務調査の結果、その指摘事項について納得できれば、通常、修正申告書を提出し、追徴課税分の税額を納税し、加算税、延滞税の通知に基づき、その納付をもって調査は終わります。

しかし、指摘事項に納得できず、修正申告はできないということになると、税務署長は、更正処分等を行うことになります。

そうすると、納税者としては、指摘事項について納得がいかないわけですから、税務署長に対して、更正処分等の取消しを求めることになります。

 

税務署長の処分については、一部の例外を除いて、大部分が不服申立てを経た後でなければ、訴訟を提起することはできないとされています。

 

現在の不服申立制度は、税務署長が行った処分について不服がある場合は、納税者の選択により、国税不服審判所長に対する審査請求と、税務署長に対する再調査の請求との選択制となっています。

また、審査請求は、再調査の請求を行い、再調査の決定後の結果になお不服がある場合にも行うことができます。期限は、再調査決定書の謄本の送達があった日から1カ月以内です。

さらに、直接審査請求する場合の期限は、処分があったことを知った日(処分の通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から3カ月以内とされ、再調査の請求に係る期限も、同様に、3カ月以内です。

そして、国税不服審判所長は、審査請求が行われると、原処分が適正であったか否かを判断するため調査・審理を行い、その結果を裁決という形で審査請求人と税務署長双方に通知します。

 

国税不服審判所長の裁決になお不服がある場合は、裁決があったことを知った日の翌日から6カ月以内に裁判所に訴訟を提起することになります。

 

なお、不服申立制度を有効に活用し、「納税者の勝利」を勝ち取るためには、経験に基づくノウハウが必要です。

 

税理士法人福島会計では、国税不服審判所で数多くの審査請求事件に携わってきた税理士がクライアントをバックアップいたします。

Facebook 税理士法人福島会計をフォローする

トップへ