従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
旅行での出国時に課税?
福島会計 中本です。夏休み、海外に旅行に行かれる方も増えてくると思われますが、
そんな方がドキッとするような課税のお話です。
観光分野の政策を充実するための財源として、出国する人に課税するという新しい税の創設が
検討されているようです。
航空機や船舶の料金に上乗せして徴収する方法、対象を出国する外国人だけでなく日本人にも
課税するか?など、これから調整が進むとのことでした。
出国時に課税される、という考え方自体はなじみのある方もいらっしゃるかと思いますが、
一つは「空港税」としてくくられる、旅客サービス料、航空旅客税、搭乗税、保安税、航空輸送税など
旅客に課されるものをまとめて呼ばれるものがあります。
そしてもう一つが、「出国税」、正確には「国外転出時課税制度」というものです。
こちら、2年前の平成27年7月1日から施行された制度で、同日以後に国外転出
(=国内に住所及び居所を有しないこととなること)する
(1)国外転出の時に所有等している対象資産(※1)の価額の合計額が1億円以上
(2)原則として国外転出の日前10年以内において、国内在住期間が5年を超えている
という要件を満たす居住者につき、その対象資産について譲渡等があったものとして
その含み益に所得税が課税される、というものです。
(※1)対象資産
有価証券(株式や投資信託等)、匿名組合契約の出資の持ち分、
未決済の信用取引・発行日取引および未決済のデリバティブ取引など
今月路線価が発表され、弊事務所でも財産評価のご相談を多く受けております。
上記の制度についても財産の評価、転出と転入、納税猶予や納税資金の問題、
贈与や相続のケースなど、関連付随して様々な課題が出てきますので、いつでも
お気軽にご相談ください。