どんな場合に必要?手続き面は?源泉徴収の対象となる報酬のあらまし
2022.03.16
平成29年10月から育児休業法が改正されます
スタッフの伊藤です。
今週に入りずいぶん秋めいてきましたね。
当事務所の前にある街路樹のイチョウから実が
落ちてくるようになりました。
今年も残すところあと3か月となりちょっと焦っています。
今年を振り返りますと当事務所では所員三人が立て続けに妊娠という
喜ばしいニュースがありました。
子どもが生まれるということは大変喜ばしいことです。しかしお仕事をされて
いる方にとっては仕事と家庭の両立について考えていかなければ
ならないのも現実です。そして出産後の職場復帰にご不安な方も多いと思います。
そこで今回は育児休業法の改正についてお伝えいたしたいと思います。
「保育園落ちた日本死ね」をご記憶の方も多いでしょう。この言葉は
待機児童問題に関連する匿名の書き込みが事の発端でした。
残念ながら現在も待機児童問題は、地域によって格差はあるものの
いまだに解決にはいたっていないのが現状です。
平成29年10月からの育児休業期間の延長の改正はその影響を受けての
改正といえます。
簡単に育児休業についてご説明いたします。
育児休業とは?
1991年に制定された育児・介護休業法に基づいて、
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が会社に申し出ることにより、
子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できる制度です。
取得要件は?
・同一事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること(日々雇用される者を除く)
・1週間に3日以上勤務している
・期間雇用の場合は、子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約が更新されないことが
明らかでないこと
(平成29年10月1日以降、2歳まで取得する場合は2歳まで)
育児休業の期間は?
原則1年で、子どもが生まれてから1歳の誕生日の前日までの間で
申し出た期間となります。
※ただしここで子どもが1歳以降、保育所等に入れないなどの一定要件
を満たす場合は、子どもが1歳6か月に達するまでの間、育児休業を
延長取得することができます。
平成29年10月1日からの改正内容は以下のとおりです。
改正内容①:最長2歳まで育児休業の再延長が可能になりました
子が1歳6か月に達した時点で保育所等に入れない
などの一定の要件を満たす場合、申し出により最長で子どもが2歳に達する
までの間育児休業を取得することができるようになりました。
改正内容②:子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
事業主は、従業員やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に
その方に、個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や
労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。
改正内容③:育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、
育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける
努力義務が創設されます。
例)配偶者出産休暇、入園式等の行事参加を含めた育児にも使える多目的休暇
以上が平成29年10月から施行されます育児休業法の改正をまとめたものでした。
以降は育児休業中の経済的な支援について少しお伝えいたします。
育児休業中はお給料がでないことがほとんどのケースです。しかし申請すれば様々な支援を
受けることができますので手続きを忘れずに行ってください。
下記の表をご参照ください
ここで注意していただきたいのは年末調整において育児休業中の配偶者の配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるのに会社の方にお伝えしていないために所得税・住民税とも控除し忘れたということがないようにしてください。
育児休業期間の延長という改正については様々な意見がございますが、待機児童の問題が解消
されない限り現状は延長という対策もやむを得ないとは思います。しかし雇用する方も、される方も、最長2年という休業期間は長いですよね。その間、会社では臨時の社員を雇い入れたりしなくてなりませんし、また休業されている方も申し訳ないという思いを持ちながらも、保育園等に入れないなどの事情もあり復帰したくても復帰できないという事情もあるかと思います。今回の改正で少しでも雇用の継続が維持できたらと是非期待したいところです。
従業員側の経済的支援としては育児休業給付金も育児休業期間の延長の改正に伴い給付期間の延長の改正が行われています。また企業側におきましては厚生労働省・都道府県労働局において、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等にむけての両立支援等助成金という制度がございます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169894.pdf
是非ご参考にしてください。