従業員の資格取得費用等を負担した場合の取り扱い
2022.06.01
生命保険金にも相続税がかかる場合があるのでしょうか?
父が亡くなり、長男である私が3,000万円の生命保険金を受け取りましたが、この生命保険金にも相続税がかかるのでしょうか。なお保険料の半分は私が負担していましたが、残りの半分を父が負担していました。
被相続人である父が負担していた生命保険契約の保険金は、被相続人から相続したものとみなされ、相続税が課されます。
今回の場合は、父親が保険料の半分を負担していたので、3,000万円の半分の1,500万円が相続財産とみなされます。
ただし生命保険金を受け取った者が、民法の規定による相続人に該当する場合には、非課税の規定を適用することができます。
今回の相続人が、母親と長男の2人(次男は相続を放棄)であるとした場合は、500万円×2人=1,000万円が非課税となり、生命保険金1,500万円から1,000万円を控除した500万円について相続税が課されることとなります。
なお被相続人の死亡退職金についても、生命保険金と同じく課税対象となり、また相続人については非課税の規定が適用されます。